賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
IT重説とは何か、I T重説を活用する5つの必要性と、6つの注意点を徹底解説させていただきます!
不動産を契約するときには、重要事項説明が不可欠です。
重要事項説明とは、宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することを言います。
説明に当たるのは宅地建物取引士でなければならず、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。
IT重説とは、スマホやパソコンなどのIT機器を使って行う、重要事項説明のことです。
また、IT重説ができる物件には条件があり、この物件のことをIT重説対応物件と呼びます。
コロナ蔓延より早く、2017年には法律が改正され、賃貸契約において、パソコンやスマホを使って対応するIT重説が可能になりました。
このことは、2020年のコロナ蔓延より、広く活用が促されるようになりました。
2021年3月30日からは、更に法改正が進み、売買契約においてもIT重説が実施できるようになりました。
現在では、賃貸でも売買でも、取引においてIT重説が可能です。
特に手続きは不要で、国土交通省が定めるマニュアルに基づき、全ての不動産業者がIT重説を実施できます。
対面での重説と同様に、IT重説においても、宅建建物取引士の免許を持っている人だけが対応できます。
オンライン上でも、IT重説を行う際には、説明の前に宅建士の免許証を提示する必要があります。
どのようなケースでも、どのような物件でも、IT重説での対応が可能なわけではありません。
IT重説対応物件と認められるのは、以下の2つの条件が必要となります。
●不動産会社側がIT重説ができるIT環境が整備されていること
●売主・貸主からIT重説の同意が得られていること
特に特別な登録などは必要ありません。
ですが、上記の条件が揃っている物件でない場合は、IT重説対応物件にはなりません。
以下のようなケースは、IT重説を行うには不向きと考えられます。
●内見がまだ終わっていない物件:内見前の重説はトラブルの原因となります。これは対面の場合と同様です。
●そもそも内見した際に問題が起きそうな物件に関しては、IT重説は不向きである:例として、築年数が極端に古い物件や、事故が発生したことのある物件、などです。
IT重説に特別な機器は必要ないため、基本的には、契約希望者にパソコンやタブレット・スマホがあれば対応が可能です。
自宅にWi-Fi環境がない方でも、スマホさえ繋がればIT重説は可能と言えます。
現地に行く必要がなければ、顧客の負担も減らす事ができ、また不動産会社にとっても経費の削減や、往復の時間も節約できます。
わざわざ出向く必要がなければ、スケジュール調整もしやすくなるでしょう。
特に春の繁忙期などには、効率的に契約を進める事ができるのは大きなメリットでしょう。
コロナ感染の可能性を心配して対面を希望されないケースや、重説の日にウイルスの濃厚接触者になってしまった、など、最近では不動産取引に限らず、様々な業務において、非接触の対応や対面ではない対応が求められるケースがあります。
IT重説なら録画ができるので、映像や音声を記録として残すことができます。
この際、もちろん、相手の同意が必要です。
記録を残すことができれば、後からのトラブルに繋がらないように、振り返っての確認ができます。
録画については国土交通省発行の「賃貸取引に関わるITを活用した重要事項説明実施マニュアル」があります。
遠方の物件も、VR内見やIT重説を活用して、移動や対面をせずに契約に結びつける事が可能になります。
県外から引っ越される方も、契約のために交通費や宿泊費をかける必要がなくなります。
単身赴任や学生の引越しなどにおいても、内見や契約のために移動する必要がなければとても都合がよく、契約がしやすくなります。
今や、この世の様々な業務や取引において、オンラインでの対応は一般的になってきています。
「契約のために、わざわざ会社に出向かなければいけないの?」、「わざわざ現地に足を運ばなければいけないの?」という時代になってきていると言えるでしょう。
そんな中、不動産業界だけが新しい時代のニーズに対応ができないようではいけないですよね。
新しい時代の、顧客の新しいニーズに対して、不動産会社も新しい対応が求められています。
不動産取引の重要事項説明は、内容が複雑で、また取引額も大きいため慎重を要します。
この重要事項には、確認を怠るとトラブルに発展しやすい内容が多いため、とても大切な業務になります。
対面での対応でも、容易ではない重説をITで行うには更なる注意点を押さえておく必要があるでしょう。
6つの注意点を取り上げます。
通信環境機器が揃っていても、通信環境が悪い時があります。
このような事がないよう、接続テストを事前に行いましょう。
万が一、通信環境のトラブルがある場合は日を改める必要が出てきてしまいます。
IT重説を行うには、オンライン会議ツール(アプリ)を利用します。
お客様が元々アプリのインストールをされていたり、使うことが出来る方であれば問題ないのですが、入れていない方や使った事がない方には、インストール方法や使い方から説明をしなければいけません。
また、使い方を事前にテスト・練習する必要もあるでしょう。
お客様の負担を減らす工夫やサポートが事前に必要です。
2022年5月の改正宅建業法施行より、不動産取引の完全電子契約化解禁となり、国土交通省より、それ以降は電磁的方法(電子メール等での書面の提供や、相手方の承諾を得る事)での契約ができるようになりました。
それまでは、IT重説を行うには書類の現物が必要で、あらかじめ郵送する必要がありました。
しかし、この改正によって、事前にお客様が電子契約のための書面や説明書を電子書面で受け取ることが出来るかどうかを確認したり、あらかじめ添付メール送付やダウンロードなどの準備を行う必要があります。
詳しくは以下のサイトより、不動産電子契約についての説明をご覧ください。
画面越しで説明をしていると、お客様の反応がわかりにくい場合があります。
聞いているか聞いていないか、理解されているか理解されていないか、などの確認のために、こちらから話しかけたり同意を求めるなどして、相手の反応をキャッチする必要があるでしょう。
また、対面の場合よりも、お客様がこちらの説明を重視しにくい傾向もあるでしょう。
ご自宅にいるため、緊張感に欠けて大事なところを聞き逃しているという可能性も出てきます。
そのようなケースも考えられますから、お客様が大事な事を聞き漏らして、後に「聞いていない」などのトラブルに繋がらないように、前述したような録画の対策も有効です。
なお、説明をする側も、画面越しだからと言って油断する事なく、身だしなみが整っていることや、背景が乱れていないことなどに十分注意する必要があります。
IT重説を行うにあたっての、他のいくつかの注意点を見てみましょう。
●IT重説でも、対面での重説と同様に、宅地建物取引士証の提示が必要です。カメラに写して相手に見ていただきます。
●お客様にも身元確認を行なっていただく必要があります。用意をお願いして、運転免許証などの身分証明をカメラに写して提示していただきます。
●IT重説は売主や貸主(オーナー・大家さん)の同意が必要です。IT重説での重説となる事を同意していただく文書を双方で持つ事ができると良いでしょう。このことは法令で定められているわけではないですが、トラブル防止のために用意があるといいでしょう。
●資料を参照するとき、お客様の端末の画面サイズによっては、資料の確認が難しい場合があります。資料に番号をうつ、マーカーをするなど、対面時よりも資料をわかりやすくする必要があります。
オンラインで行うIT重説について解説させていただきました。
・IT重説とは何か
・IT重説を活用する5つの必要性
・IT重説を活用する際の6つの注意点
についてまとめてありますので、これからIT重説を活用したい方は参考にしてください。
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