賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
不動産業界におけるオンライン集客の重要性は年々増しています。
ポータルサイトを通してお部屋探しをするお客様が多いことは言わずもがなですが、お部屋探しの専用アプリやSNSからの集客などオンラインの集客方法は多様化しています。
中でも、今回はTikTokを利用した集客に焦点を当てましょう。
2021年の上半期、TikTokのダウンロード数は3億8,300万に上り、収益は9億1,920万ドル(約1,011億円)に達しました。
今一番勢いのあるSNSではないでしょうか。
TikTokは10〜20代の世代に人気であり、これからの不動産賃貸業においてチャンスにあふれたプラットフォームといえます。
2020年新型コロナウイルスのパンデミックの中、アメリカでは大手不動産会社や不動産エージェントがTikTokを活用し、話題になりました。
一方で、日本ではTikTokと不動産業界の事例はまだまだ少なく、どのように運用してよいのか、どのような点に注意すべきなのかというノウハウがまだ蓄積されていません。
そこでTikTok運用のポイントと最低限おさえておくべき宅建業法上の注意点についてご紹介します。
不動産会社のTikTok集客には大きく分けて2つの活用方法があります。
TikTokではユーザーが曲やフィルターを含む聴覚的もしくは視覚的効果を用いて簡単に動画を作成することができるため、創造的なコンテンツが人気になるだけでなく、誰しもがクリエイターになれます。
誰しもがインフルエンサーになれる可能性があるのです。
例えば、
・不動産会社社員の何気ない日常を投稿。
・お客様の疑問に答えていくハウツー動画を投稿。
など、興味を引く動画でファンを増やしましょう。
この場合アカウントに掲載する動画は不動産の売買又は賃貸借の仲介を目的とするものではないことを明記し、あくまで店舗の紹介、個人を紹介していることをアピールしましょう。
TikTokが不動産業会から注目されようになったきっかけは、アメリカの大手不動産会社の動画投稿です。
アメリカのニューヨーク市は、コロナウイルスの蔓延後に大きなロックダウンがありました。
このロックダウンを逆手に取った不動産エージェントのキャッシュ・ジョーダン(Cash Jordan)はTikTokなどのプラットフォームに動画を投稿し始め、大きな反響を得ました。
これが注目され、日本でも不動産会社がTikTokを活用した物件紹介を行うきっかけとなりました。
TikTokには、動画に多種多様なエフェクトをつけたり、BGMの数が豊富であるといった動画編集機能が備わっています。
どの機能もボタン一つで編集・やり直しができる点で、誰もが動画編集に必要なスキルに関係なく編集作業ができるのです。
このような編集技術を用いることで、企業独自の色を容易に演出することが可能です。
動画投稿を通して、多くの一般消費者に向けて視覚的にアプローチができるTikTok。
視覚を通したプロモーションでユーザーに対してよりダイレクトに伝えることができます。
TikTok集客が注目されている中で、不動産会社がTikTokを運用する最初のポイントを3つお伝えします。
TikTokのプロフィール欄には、会社の名前、店舗の紹介の他に、リンク先をLINEへの問い合わせに設定している企業がたくさんいます。
LINEは気軽に問い合わせできるほか、アクティブユーザー数は約8,400万人を超えており、電話やメールよりも一般的な通信手段となっているからです。
2021年7月2日、TikTokは投稿できる動画の長さを「60秒」から「3分」へと大幅に拡大しました。
短い動画であっても、ただ話しているだけだとすぐに飽きられてしまうでしょう。
TikTokには、動画に多種多様なエフェクトをつける、スロー・倍速で緩急をつける、動画映えするBGMの数が豊富といった動画編集機能が備わっています。
どの機能もボタン一つで編集・やり直しができ、誰もが動画編集に必要なスキルに関係なく編集作業ができます。
備え付けの機能をフルに活用し、ユーザーの興味を引きましょう。
はじめにTikTokと不動産業界の事例は少ないと紹介しましたが、裏を返すと競合他社がいまだ多くない市場でマーケティング活動を行うことは、企業にとってたいへん有利に働きます。
TikTokを積極的に運用している不動産会社を参考にし、いまのうちから企業アカウントを開設して運用をスタートすることで、比較的容易に影響力のある人気アカウントへと成長していくことが可能なのです。
TikTok運用も内容次第では「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」)第4条第5項における「広告表示」(以下「不動産広告」)に該当します。
TikTokへ投稿されている物件紹介動画には具体的な物件名や賃料などは記載されていません。
仮に、TikTokへ投稿した動画に、具体的な物件名や賃料など、いわゆる不動産広告の内容を記載すれば、仮にその情報が一部であっても、当該動画は不動産広告(媒体としては、表示規約施行規則第2条第4号における「インターネット広告」に該当)とみなされます。
これは有料広告だけでなく、1ユーザーとして投稿した動画に関しても、不動産広告に該当し得ますので注意が必要です。
表示規約は、一般消費者を対象とした居住用不動産の取引に関する広告表示を規制の対象としています。
住居用の不動産広告に該当する内容でのTikTok投稿については、具体的に、TikTok投稿上に「取引態様、物件の所在地、交通の利便性など」を表示規約上必要な事項を動画内に組み込む必要があります。
おとり広告とは、顧客を集めたり、手もちの物件を売るために、売る意思のない条件のよい客寄せ用の物件等の広告のことです。
募集を終了した物件の情報は削除しなければ、その投稿は「おとり広告」に該当します。
この為、物件の募集状況に応じて都度その投稿を削除し、または募集を終了した旨を明示するなど「おとり広告」とならないよう注意が必要です。
表示規約の中に『特定用語の使用基準』という規定があります。
当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、「オーバーな使い方」を禁止するというものです。
例えば「日本一」「完璧」「最高」など購入者に誤認や混乱、購入をあおるような表示をしてはいけないのです。
これはTikTokであれど、不動産広告と同様です。
不当表示と見なされるような表現には十分気をつけましょう。
不動産業界におけるTikTok活用事例は多いとはいえませんが、一度バズる(インターネット上で投稿が話題になる)と一気に注目を浴びます。
「まだ早いのではないか。」と考えているとあっという間に時代に置いていかれてしまいます。
私たちクラスコも手探りで行なっている状況です。
常にアンテナを張り、最新の情報をキャッチしてチャレンジしていくことは大切なのではないでしょうか。