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宅建免許と宅建士の違いを分かりやすく解説!

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宅建免許と宅建士の違いを分かりやすく解説!

宅建免許と宅建士の違いについて混乱している人も多いのではないでしょうか。

この記事では、宅建免許(宅地建物取引業免許)と宅建士(宅地建物取引士)の違いについて詳しく解説します。


<目次>
宅建免許と宅建士の違いとは?
 宅建免許(宅地建物取引業免許)とは
 宅建士(宅地建物取引士)とは
宅地建物取引業を行うには?
宅地建物取引士になるには?
まとめ


宅建免許と宅建士の違いとは?

宅建免許(宅地建物取引業免許)と宅建士(宅地建物取引士)は、どちらも不動産業界において重要な役割を果たしますが、それぞれ異なる意味を持っています。


宅建免許(宅地建物取引業免許)とは

宅建免許(宅地建物取引業免許)とは、宅地建物取引業を営もうとする際に必要な免許のことです。

都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業の発展とともに、取引の相手を保護するという宅地建物取引業法の目的達成のためには、宅地建物取引業法によって規制する必要があるとの判断から、免許制がとられています。

不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた場合や、無免許で宅地建物取引業を営んだ場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されています(法第79条第2号)。

免許を受けるには、宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないことが要件とされています(法第5条第1項)。

なお、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年とされています(法第3条第2項)。

免許の有効期間の満了後、引き続き宅地建物取引業を営むためには、有効期間満了の日の90日前から30日前の期間内に免許更新の申請書を提出する必要があります(法第3条第3項、施行規則第3条)。


宅建士(宅地建物取引士)とは

宅建士(宅地建物取引士)は、不動産業界での専門的な知識や技術を持った人であり、宅地建物取引士法に基づく国家資格のひとつです。

不動産取引に関する高度な知識を持ち、不動産取引の仲介や相談を行うことができる専門家で、宅建試験に合格することで資格を取得できます。

宅建試験は、法律や税務などの専門的な知識が必要とされるため、合格するためには充分な勉強が必要です。


宅地建物取引業を行うには?

宅地建物取引業を営むためには、免許が必要です。

事務所を、2つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。


開業までには、以下の手順で行います。

①経営形態を決める

宅地建物取引業者として、法人または個人事業主として登録する必要があります。

法人の場合は、税務署への届出と登記申請手続きが必要で、個人事業主の場合は、税務署への届出のみになります。

また、法人の場合は、商業登記の設定も必要になります。


②開業資金の確保

宅建業を営む際の開業資金の中で、最も大切なものの一つが「営業保証金」です。

宅建業法の定めにより、主たる事務所が1,000万円、従たる事務所ごとに500万円という営業保証金を供託することが義務づけられています。

宅建協会に加入した場合には、弁済業務保証金分担金を納めることで営業保証金が免除となります。(弁済業務保証金分担金…主たる事務所:60万円、従たる事務所毎:30万円)


③事務所の設置

業務を営むに当たって、その拠点となる事務所または店舗を構えることとなります。

事業の成功にとっては、事務所の立地条件が非常に重要です。

特に不動産仲介業などでは、駅前などの好立地条件が好まれますが、その分家賃などの維持コストも高くなります。

また、円滑な営業活動を行うためには、備品や通信環境なども整備する必要があります。


④宅建士の雇用または資格取得

宅地建物取引業法に基づき、事務所ごとに一定数(5名に1名)の「専任の宅地建物取引士」を設置することが義務付けられています。

宅建士がいない場合は、代表者自身が専任となることも考えられます。


⑤免許の申請

宅建業を開業するためには、「宅地建物取引業免許」を都道府県知事または国土交通大臣から受ける必要があります。

申請手続きは、「宅地建物取引業法」で定められた条件を満たす必要があります。

免許申請後、厳しい審査を経て受理が決定されます。

所在地など概要のほかに、申請者や会社の役員が欠格事由に該当しないか、事務所形態が業務を継続的にできる機能を有しているか、一定数の宅地建物取引主任者を設置しているかなどが厳密に審査されます。


⑥業務の適正な運営

宅地建物取引業者は、業務の適正な運営に努めることが求められます。

例えば、個人情報の適切な管理や、広告や営業の適正化に努めることが重要です。


なお、宅地建物取引業には、多くの法令が適用されます。

営業を開始する前に、法令についてしっかりと理解し、適切な対応を行う必要があります。


宅地建物取引士になるには?

宅建士(宅地建物取引士)は、宅建試験に合格し、実務経験2年以上または登録実務講習を経て登録することができます。

宅建試験は、誰でも受験できますが、決して簡単ではないため、計画的に勉強することが重要です。


宅建士になると、不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、重要事項の説明をすることができるようになります。

この重要事項の説明は、不動産取引において非常に重要な役割を果たすものであり、宅建士の独占業務となっています。

また、不動産取引を行う場合、従業員5名につき1名以上の宅建士を設置することが義務付けられており、宅建士の需要は高くなっています。



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まとめ

宅建免許(宅地建物取引業免許)と宅建士(宅地建物取引士)の違いについて解説しました。

宅建免許は宅地建物取引業を営むために必要な免許であり、宅建士は宅建試験に合格し、登録実務講習を経て登録された専門家です。

宅建免許を受けるには、不適格な事情に該当しないことが必要であり、免許は5年ごとに更新する必要があります。

宅建士は、重要事項の説明をすることができることから、不動産取引において非常に重要な役割を果たし、不動産取引を行う場合、従業員5名につき1名以上の宅建士を設置することが義務付けられているため、需要が高いとされています。


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