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賃貸アパートの騒音トラブルと対策方法を解説!

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賃貸アパートの騒音トラブルと対策方法を解説!

アパート管理では、入居者からの苦情・クレームといったトラブルを避けられないのが実情です。

中でも、入居者の生活スタイルの差から生じる騒音トラブルは多く、解決が難しい場合があります。

しかし、騒音トラブルを放置してしまうと、退去にもつながりかねません。

そこで今回は、賃貸アパートの騒音トラブルと対策方法について解説します。


<目次>
賃貸アパートの騒音トラブル
 ①隣人からの騒音
 ②上下階からの騒音
 ③外部からの騒音
騒音トラブルが起きたらどうする?
 現状の把握
 入居者への周知とヒアリング
 対象者への改善依頼
 通報者への報告
騒音トラブルの対策方法
 物件の防音性を高める
 入居者の審査をしっかりと行う
 マナー同意書
 定期借家契約
 入居者への声掛け
まとめ


賃貸アパートの騒音トラブル

生活するにあたって音を立てないということは不可能ですが、人によってはそれが不快に感じる場合もあります。

また、昼間は気にならない程度の音でも、早朝や夜間など周辺が静かになればうるさく感じることもあります。

具体的にどのようなものがあるのか見ていきましょう。


①隣人からの騒音

・テレビやラジオの音量

・足音やドアの開閉音

・会話の声

・洗濯機、掃除機、エアコン室外機などの住宅用機器

・テレビ、ピアノ、ステレオなどの音響機器

・ペットの鳴き声などの生活・行動


②上下階からの騒音

・フローリングやタイルの音が響く

・足音や走る音

・物を落とす音


これら①②は生活していくうえで欠かせないことから、気がつかずに騒音を出してしまうことがあります。

そのため、不特定多数の入居者が生活する集合住宅は、一戸建てなどに比べて騒音に関するトラブルが発生しやすいと言えます。


③外部からの騒音

・交通音や工事音

・風の音

・大通りや繁華街に面しているため、人声や騒がしい音が聞こえる

・アイドリング空ぶかし音


騒音トラブルが起きたらどうする?

賃貸アパートの騒音トラブルが発生した場合、放置せず素早く対処することが大切です。


現状の把握

入居者からの騒音トラブルに対応する際には、まずは騒音が実際に発生しているかどうかを確認することが重要です。

なぜなら、何かしらの苦情があったからといってすぐに対応策を講じてしまうと、被害を受けている入居者以外にも不必要なトラブルが発生する可能性があるためです。

そのため、貸主は入居者からの苦情に対して、まずは真偽を確かめるために必要な情報を収集することが重要です。

入居者からの苦情を受けた場合には、以下のような点について確認を行う必要があります。

・いつからその音が気になるようになったのか(具体的に)

・騒音となっている音の種類(機器や設備の音、人の足音や声など)

・騒音が聞こえる時間帯や頻度(夜間・毎日など)

どの部屋から騒音が聞こえるのか(上階・下階・隣など)


例えば、「上階から夜中に掃除機をかける音がする」という苦情があった場合には、実際に真上の部屋に住んでいる入居者に確認を行います。

ただし、確定しているわけではないので、「あなたが原因ではないでしょうか?」と決めつけるような聞き方をしてはいけません。

身に覚えがない場合もあるため、「このような音でお困りになっている方がいらっしゃるのですが」などと、やんわりとした表現で尋ねるようにします。

また、音の感じ方は人によって異なるため、被害を訴える入居者に共感しつつも、全面的に鵜呑みにすることは避けるべきです。

まずは、現状の把握を行い、騒音のレベルが基準値を超えるようなものであるかを必ず調査するようにしてください。


入居者への周知とヒアリング

現状把握を行ったうえで、騒音の発生元である入居者を特定しない表現で、エントランスなど入居者の目に付きやすい場所に張り紙をしたり、各戸のポストに入れたりして、入居者全体に騒音についてのお知らせを行います。

このお知らせには、以下のような内容が含まれます。

・騒音が他の入居者に迷惑をかけることがあるため、騒音を発生させないように努めていただきたい旨のお願い

・騒音が発生している時間帯や種類(足音や物音、音楽など)についての具体的な記載

・騒音に関する苦情や通報があった旨の記載

・今後、同様のトラブルが発生しないようにするための注意喚起


また、通報者以外の入居者にも、騒音についてのヒアリングを行い、同様の苦情を感じている入居者の有無を確認しておきます。

対象者への改善依頼

入居者全体に周知した後、騒音の発生が止まらない場合は、直接騒音を発生させている対象者に改善の依頼をすることが必要になってきます。

この時には、騒音が発生していることを具体的な証拠と共に示し、改善の方向性を一緒に考えるスタンスで対応することが望ましいです。

ただし、何度も改善依頼をしても改善の様子が見られない場合には、警察への相談および通報も視野に入れる必要があります。

この場合、警察は騒音の種類や時間帯によっては、法的な措置を講じることもあります。

しかし、あくまで警察は最終手段であるため、まずは対象者との協力関係を築いて改善に向けて努力することが重要です。


通報者への報告

騒音の発生源となる入居者とのやり取りが終わったら、クレームを受けた入居者に対しても報告することが大切です。

この報告は、クレームを受けた入居者が抱えるストレスを軽減するためだけでなく、今後同様の問題が再発しないようにするためにも必要です。

報告の際には、対処した内容や改善策について具体的に説明しましょう。

例えば、騒音の発生源となる入居者に対しては、どのような改善を依頼したかや、その結果どのような改善があったかを伝えることが大切です。

また、今後同様の問題が再発しないようにするために、クレームを受けた入居者に対しても、自分たちができる範囲での改善策を提案することが必要です。


騒音トラブルの対策方法

では、騒音トラブルをなるべく起こさないようにするためには、どのような対策があるのでしょうか?


物件の防音性を高める

木造アパートの場合、防音性が低い構造となっているため、隣の部屋からの音漏れがしやすく、特に築年数が古いアパートでは遮音材を入れていないことがあります。

防音性が高い鉄筋コンクリート造のマンションでも、完璧な防音であるとは限りません。

コンクリート造であっても、壁が一部石膏ボードになっている場合があり、隣の部屋同士で音が聞こえるケースもあります。

物件の遮音性能を高めるには、建物の壁や床だけでなく、窓や天井などを含めて遮音性能を高める工事をすることがおすすめです。

具体的には、遮音ガラスを使った窓や、天井に吸音材を設置するなどがあります。

また、風呂釜やボイラーなどの音源には、消音ボックスを設置することで、音が小さくなる工夫をすることもできます。

さらに、入居者同士で騒音に関するルールを作り、守ることで、騒音を軽減することができます。

具体的には、夜間は静かにすること、足音や物音に注意すること、部屋の中での音量を控えめにすることなどがあります。

また、隣人同士で話し合い、申し合わせをすることで、お互いに配慮し合い、トラブルを未然に防ぐことができます。


入居者の審査をしっかりと行う

入居前の審査は、入居希望者の人柄や過去のトラブルがなかったかなどを調査することによって、トラブルメーカーになりそうな人を入居させないようにすることが目的です。

入居前の審査は、自主管理オーナーの場合は限界がありますが、家賃保証会社に加入することで、他社との共有データから入居希望者の過去のトラブルを調査することができます。

家賃保証会社に加入することで、よりトラブルが起こりにくい入居希望者に入居してもらえる可能性が高くなるとされています。

ただし、入居前の審査にはプライバシーの問題があるため、法律で定められた範囲内でしか調査できません。

また、過去にトラブルを起こしたことがあるからといって、必ずしも今後もトラブルを起こすわけではないため、入居希望者の過去のトラブルだけを見て入居可否を決めることは避けるべきです。


マナー同意書

マナー同意書は、入居者と管理会社との間で合意された契約書の一つです。

具体的には、物件のマナーに関する約束事やルール、規定を書面化して、入居者に署名をしてもらうことで、入居者にマナーの重要性を認識させることができます


マナー同意書には、以下のような内容が含まれます。

・騒音に関するルール:深夜の時間帯に音を立てない、大声で話さないなど

・共用部分の使用に関するルール:ゴミの分別や処理、エレベーターの使用方法など

・ペットに関するルール:種類やサイズの制限、散歩時の清掃など

・喫煙に関するルール:禁煙であることや、喫煙場所の制限など

・その他、入居者が守るべきルールや規定


マナー同意書は、入居者にとっても管理会社にとってもメリットがあります。

入居者にとっては、暮らしやすい環境が保たれ、不快なトラブルを避けることができるため、安心感を持てます。

管理会社にとっては、入居者に遵守してもらうことで、物件の管理がしやすくなり、トラブル解決の根拠にもなります。


定期借家契約

定期借家契約とは、賃貸借契約の一形態で、契約期間が限定された契約のことを指します。

通常の賃貸借契約は、契約期間が定められていないため、入居者が希望すれば長期にわたって滞在することができます。

しかし、定期借家契約では、あらかじめ契約期間が設定されており、その期間が満了したら入居者は退去しなければなりません。

オーナー側にとっては、契約期間が定められているため、入居者の退去時期が予測しやすくなり、入れ替えや管理がしやすくなるというメリットがあります。

定期借家契約を結ぶことで、騒音トラブルなどを生じさせる入居者に対して、契約期間終了後に退去を促せる可能性があります

しかし、一定期間で退去をしなければならないため、入居者側には不安を感じる場合があり、集客が難しくなる場合もあります。

また、定期借家契約を結ぶ際には、契約期間が定められていることを説明し、入居者が了承する必要があります。


入居者への声掛け

入居者とのコミュニケーションを図ることで、お互いの存在を認識し、気配りや配慮ができるようになります

また、関わりのある人の前では常識的な振る舞いをするようになるため、コミュニケーションを通じてマナー向上にもつながるでしょう。

さらに、オーナーや管理会社だけでなく、入居者同士で声掛けができる環境づくりも重要です。

入居者同士で仲良くなり、お互いのルールやマナーを守り合うことで、騒音トラブルを防止することができます。


まとめ

賃貸アパートの騒音トラブルが発生することは珍しいことではありませんが、起こらないことにこしたことはありません。

オーナーと管理会社が協力し、事前の対策を徹底しましょう。

もし、トラブルへと発展してしまった場合、すぐに現状調査を行い、迅速な対応を心がけましょう。


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