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不動産用語|賃貸営業で使う基本的な用語

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不動産用語|賃貸営業で使う基本的な用語

新入社員や・中途社員にとっては、不動産は専門知識も多く、わからない用語が多くて難しいと思われるかもしれません。

しかし、業務をする上では確実に理解しておく必要があります。

今回は、そんな不動産業界の業界用語の中でも賃貸営業でよく使う基本的な用語をまとめました。


<目次>
不動産用語|賃貸営業で使う基本的な用語
 敷金
 礼金
 敷引き
 仲介手数料
 更新料
 更新事務手数料
 普通借家契約・定期借家契約
まとめ


不動産用語|賃貸営業で使う基本的な用語

リーシング(賃貸)で扱う基本的な用語

賃貸営業で使う基本的な用語について順番に解説していきます。


敷金

敷金とは、賃借人の賃料支払い、その他の賃貸借契約上の債務(原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償など)を担保する目的で賃貸人に交付する金銭です。

契約が終了する場合に、賃借人に家賃の未払いなどの債務の不履行がなければ返還される預かり金です。


一般的に退去する際の賃借人の原状回復義務による補修費負担分も敷金でまかなわれます。


礼金

礼金とは賃貸借契約を結ぶ際に、賃借人が賃貸人に支払う金銭です。

礼金は敷金とは異なり、預かり金ではないため返還されません。


元々は、大家さんへのお礼とこれからお願いしますという意味を込めて支払われており、それらが現在も残っているものとなります。


敷引き

敷引きとは、敷金より差し引かれる、返還されない金銭です。

礼金とは異なり、敷引きの金銭によって退去時の賃借人の家賃滞納などの債務不履行や原状回復義務による補修負担分に賄われます。


敷金は家賃の未払いなどの債務の不履行がなければ返還されますが、敷引きは債務不履行があってもなくても差し引かれるものとなります。


仲介手数料

仲介手数料とは、不動産仲介時に不動産会社に支払う手数料です。

宅地建物取引業法により、仲介業者が受け取ることのできる仲介手数料は最大で家賃の1ヶ月分+消費税がが限度となります。

この上限を超える金銭を受領した場合は法令違反となります。


更新料

更新料とは契約期間終了時に契約を更新する際に、賃借人が賃貸人へ支払う金銭です。

更新料には増減などの法的な決まりはありませんので、更新料に関する慣習は地域によっても異なります。


更新事務手数料

更新事務手数料とは、契約期間満了時に更新手続きを行う手数料(労務費)です。

更新料は主に、賃貸人(大家さん)に支払うものになりますが、更新事務手数料は更新に関する事務手続きに対して支払うものとなりますので、違いについて注意が必要です。


【更新時に行う主な事務手続き】

・契約者の家族構成や勤務先の再確認

・連帯保証人の再確認

・書類の取り交わし など


普通借家契約・定期借家契約

普通借家契約・定期借家契約は契約形態の違いを指します。

大きな違いとしましては、普通借家契約は更新されますが、定期借家契約は期間の満了を持って終了します。


まず契約について、

普通借家契約の場合は書面に限らず、口頭でも成立しますが、定期借家契約の場合は書面による契約に限ります。

また、更新がなく期間の満了を持って契約が終了する旨を契約書とは別に書面にて説明しなければなりません。

この書面のことを通常「38条書面」と言います。


賃貸借契約期間について、

普通借家契約においては、2000年3月1日より前の契約締結においては20年までという期間がありましたが、それ以降の契約では制限はありません。

定期借家契約においても期間の制限はありませんので、当事者間で決めた期間が有効となります。


契約期間を1年未満とした場合はどうでしょう。

定期借家契約では1年未満でも有効ですが、普通借家契約では期間の定めがないものとみなされます。

この点には注意が必要です。


まとめ

賃貸仲介業務において、敷金や礼金・更新料についてはお客様からもよく質問されるのではないでしょうか。


基本的な用語になりますので、きちんと理解しておきましょう。


〈参考〉

TATSUJIN journal:不動産営業の基本用語集|新入社員がまず知っておきたい40選


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