賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
2022年4月1日から成人の年齢が変わります。
これまで成人は20歳以上を成人としていましたが、それが18歳からに引き下げられることになりました
成人年齢の引き下げにより、賃貸借契約などにどのような影響が生じるのでしょうか。
2018年6月に行われた民法改正によって、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることが決定しました。
この改正民法が2022年4月1日から施行されるため、来年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人全員、成人年齢に達することになります。
成人年齢が引き下げられた理由として、すでに選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに加え、諸外国でも成人年齢を18歳とする国が多いことが挙げられます。
また、2020年度の現役高校卒業者の進学率は4年制大学と短大、専門学校等を合わせて77.5%であり、 およそ5人に1人が高校卒業と同時に社会人になっていると見られることも、18歳を成人年齢とみなす意見をを後押ししました。
成人になるということは、親の同意なしにできることが増えます。
各種契約や結婚などの法律行為ができるようになる一方で、お酒・たばこなどの嗜好品、競馬や競艇などのギャンブルについては、依存症への懸念や健康面での問題が大きいこともあり、従来どおり20歳にならなければ認められない。
親の同意なしに法律行為ができるというのは、どういうことだろうか。
一般の社会生活におけるいちばん身近な法律行為は各種契約です。
携帯電話の契約、クレジットカードの契約、賃貸借契約などがあります。
未成年の場合、契約事項には必ず保護者の同意が必要です。(法定代理人)
これが、2022年4月からは18歳以上からは自分だけで契約できるようになるのです。
「成人年齢引き下げ」によって、 18歳以上20歳未満はいつから「成人」になるのか
生年月日による分け方 | 新成人となる日 | 成人年齢 |
2002年4月1日以前生まれの人 | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれの人 | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれの人 | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれの人 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
出典:「政府広報オンライン・暮らしに役立つ情報」2018年8月24日発行記事から作成
18歳で成人になることで、賃貸借契約において18歳以上ならば学生でも契約者本人になれるようになった点でメリットがあります。
たとえば18歳の学生がアパートを借りて、本人ではなく、親が契約者になっているケースを考えてみま しょう。
子供が学校を卒業し、そのアパートに住み続けるとき、社会人になれば本人が家賃を払うケースが多いでしょう。
しかし、そのままでは契約上は親が支払うことになっていますので、万が一家賃が滞納された場合、契約者である親に督促することになります。
地方に住んでいたら、そこまで足を運ばなければならないケースも出てくるのです。
18歳に成人年齢が引き下げられて、本人が契約者になっていればそうしたトラブルはなくなります。
不動産契約の注意点としては、2022年4月1日以降の契約に関して、契約時に貸借人が成人の場合と未成年の場合が混在することがあると言うことです。
日本の場合『満6歳の誕生日以降の4月1日』から小学校に入学すると規定されているため、高校3年生の時点では17歳と18歳が混在しています。
ということは、2022年4月1日以降は、卒業を控えた高校3年生が新たに賃貸借契約を結ぶ場合、 誕生日を迎えて成人になった18歳と、成人前の17歳が混在することになるのです。
高校3年生であっても17歳は未成年者なので、賃貸借契約を結ぶ際には親権者同意が必要になります。
したがって、契約開始時点で成人(18歳)に達しているか注意を払う必要があります。
不動産業界においては、賃貸借契約を締結する場面で2022年4月1日からの成人年齢の引き下げの影響が出てきます。
この点については福岡に拠点を持つ家賃保証会社であるアークシステムテクノロジーズ株式会社の竹本泰三取締役は、「不動産取引の実務面においては、実はそれほど大きな影響は出ない」と言います。
18歳以上が成人となれば社会人はもちろんのこと学生であっても、親権者同意書は不要です。
ただし学生の場合、18歳以上20歳未満については連帯保証人が必要になります。
つまり、18歳から成人として認められ、親の同意書がなくとも契約できることにはなるものの、賃貸借契約に関しては、20歳未満の学生は連帯保証人が必要になるので家賃保証会社として何か特段に対応が変わることはないのです。
成人年齢の引き下げで変わるもの・変わらないもの
18歳(成人)になったらできること |
●親の同意がなくても契約できる ・携帯電話の契約 ・ローンを組む ・クレジットカードをつくる ・一人暮らしの部屋を借りる など ●10年有効のパスポートを取得する ●公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師 免許などの国家資格を取る ●結婚 女性の結婚可能年齢が16歳から18 歳に引き上げられ、男女とも18歳になる ●性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審 判を受けられる ※普通自動車免許の取得は従来と同様「18歳以上」で取得可能 |
20歳になったらできること |
●飲酒をする ●喫煙をする ●競馬、競輪、オートレース、競艇 の投票券(馬券など)を買う ●養子を迎える ●大型・中型自動車運転免許の取得●飲酒をする ●喫煙をする ●競馬、競輪、オートレース、競艇 の投票券(馬券など)を買う ●養子を迎える ●大型・中型自動車運転免許の取得 |
出典:「政府広報オンライン・暮らしに役立つ情報」2018年8月24日発行記事より
さまざまな契約を自分自身の判断で自由に締結できるということは、便利である分、それに伴う責任も増します。
携帯電話の料金やクレジットカードの支払いを滞納すると、電話代の滞納だけでなく多くの方はスマート フォンの割賦購入代金も滞納したことになり、その事実が信用情報機関に登録されてしまうケースも生じます。
それが将来、住宅ローンや自動車ローン等を組みたいのに審査が下りなくなる恐れも出てきます。
家賃の滞納も同じです。
契約には責任を伴うことを常に念頭に置き、20歳未満の成人を相手にして契約を締結する場合は、より慎重に相手の成熟度や理解力に合わせて契約内容などの説明をする必要があります。