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不動産取引の電子契約が本格化-2022年5月

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不動産取引の電子契約が本格化-2022年5月

2021年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」で、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われています。


不動産業界ではこの法律に基づき、2022年5月までに宅地建物取引業法が改正される予定です。


改正内容は宅地建物の売買契約などに関わる重要事項説明書などへの押印廃止です。


これにより、不動産取引で書面での発行が欠かせない重要事項説明書や売買契約書の電子交付が可能になる予定です。


2021年の現段階では、電子契約が行えるのは一部の契約のみですが、2022年5月以降はどの様に電子契約が変わっていくのでしょうか。


<目次>
不動産取引における電子契約の現状とは
不動産取引において電子契約が使える範囲
不動産取引における電子契約のメリット
 コスト削減
 不動産DXの浸透
不動産取引が法改正 電子契約が本格化-2022年5月-
まとめ


不動産取引における電子契約の現状とは

まず、電子契約とは電子文章に電子署名等を用いて、締結することができる契約の事を言います。


紙を使わずに契約を締結でき、これまでの判子文化を覆す、次世代の契約方法として注目されています。


昨今のコロナ禍における急速なリモートワークの普及、脱判子など国をあげたデジタル化推進策の後押しを受け、今後、本格的に切り替えが進んでいくと考えられています。


不動産事業者に対象に実施されたアンケート「不動産業界におけるDX推進状況」によると、「電子契約システム」については83%が「導入したい」と回答。


30%は既に「導入準備を進めている」と回答しており、不動産業界においても電子契約導入の意向の高さと普及が徐々に進んでいることが見て取れます。

参考:「不動産業界におけるDX推進状況」 

既に、不動産取引では一部の契約で電子契約を行うことができますが、現状では重要事項説明書や売買契約書は書面での発行が欠かせないため、不動産契約を電子契約で完結することはできません。


なぜなら、宅建業法によって35条書面(重要事項説明書)、37条書面(賃貸借契約書)ともに「書面を交付して説明しなければならない」という記載があるからです。


つまり契約自体は可能であるが、別途書面の交付が必要ということです。


これでは従来通りの書面での契約と変わらない上に、むしろ、電子契約よって手間が増えるためわざわざ電子契約をしようという不動産業者はいないでしょう。


不動産取引において電子契約が使える場面

現状の不動産賃貸業において電子契約を活用できる場面は以下の2点です。


・駐車場契約

・賃貸借契約の更新


これらの契約は、電子契約で契約を完結することができます。


駐車場契約においては、実際に電子契約を導入している例もあります。


不動産取引における電子契約のメリット

電子契約を導入することで、これまでの不動産業務が以下のように改善されます。

コスト削減

今後、法改正が進み完全に電子契約に移行すれば(書面交付が不要になれば)、契約書に関する下記のような手間や時間、費用などのコストを削減できます。


・印刷・製本する手間と費用

・IT重説時等の郵送費用と時間、人件費

・収入印紙代の削減


不動産DXの浸透

不動産業界のDX推進状況調査によると、不動産会社においてDX推進をしている割合は、従業員数が多い会社ほどDX推進をしている比率が高く、100人以上の会社に所属する78名の全回答者が「DX推進をしている」という結果が出ています。


一方で社員数が少なくとも、DX推進をしている率は約8割と高い状況です。


不動産取引が本格的に電子化されることで重要事項説明書や売買契約書の電子交付が可能になれば、さらに不動産業界のデジタル化が本格化すると予想されています。


対面でのやりとりが不要になることで業務の効率化ができるほか、契約の状態や保存をオンライン上で行えるため紙の契約書と比べて改ざんリスクや盗難リスクが低い、契約についての進捗確認やメンテナンスを一元管理できたりとコンプライアンス強化が期待できます。


不動産取引が法改正 電子契約が本格化-2022年5月-

「デジタル庁設置法」をはじめとした「デジタル改革関連法」が2021(令和3)年5月12日に可決されました。

この改正により、重要説明事項の説明から契約書の交付・締結までオンラインで完結させることが、法的に認められることになります。

従来の宅建業法では重要事項説明書を書面で交付すること、不動産取引契約書を書面で交付することが義務付けられており、どちらも宅地建物取引士による記名押印が必要でした。

しかし、宅建業法が改正されると、次のように変わります。

・賃借人・賃貸人等の承諾を得て、重要事項説明書を電磁的方法により提供が可  

・賃借人・賃貸人等の承諾を得て、不動産取引契約書を電磁的方法により提供が可 


宅建士による押印は不要になり、IT重説と組み合わせることで、一連の不動産賃貸取引のすべてを、オンライン化することが可能になります。

不動産賃貸契約におけるオペレーションの変化 

※借地借家法第38条(定期建物賃貸借)も改正され、従来書面締結でなければならなかった定期借家契約についても、オンライン化が可能となります。


まとめ

アナログ思考だった不動産業界において、電子契約などのオンライン化が急速に進んでいます。


オンライン化に対応することは、入居者のメリットにつながります。


店舗に行く必要がなくなれば、重説や契約締結の日程調整における選択肢が広がります。


また、遠方にお住まいで来店するのが難しいお客様への対応も可能になります。


デジタル改革関連法の施行により、多くの不動産賃貸業者がオンライン化に対応していくことが予想されます。


多様化する顧客のニーズを満たすためにはオンライン化への対応は必須ではないだろうか。



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