
賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
テレビの通信販売などで「クーリングオフ」という言葉を聞くと思います。
不動産の売買に関してもクーリングオフの制度があり、所定の条件をクリアすれば買主は無条件に売買契約を解除することができます。
今回は、不動産に関するクーリングオフ制度についてご説明します。
クーリングオフとは宅建業者(不動産会社)ではない買主が正常な判断が難しい場所で契約や申込みをした場合、その契約を解除したり、申込みを撤回することができる制度のことです。
これは不動産に関する経験や知識の少ない一般の買主を守るための制度となっています。
ただしその相手方、つまり売主が宅建業者(不動産会社)となる不動産の売買契約においてのみ適応となります。
売主は、クーリングオフができるということとその方法を買主に書面で伝える義務があります。
クーリングオフはいつでもどこでもできるものではなく、いくつかの条件があります。
制度の目的上、買主が正常な判断を行える場所ではクーリングオフを行うことができません。
クーリングオフが行えない場所としては宅建業者(不動産会社)の事務所や関連の建物が挙げられます。
テント張りの案内所はクーリングオフができますが、モデルルームなどの土地に定着している場所で契約を行った場合は、クーリングオフは行えません。
また、買主が自宅や勤務先での契約を希望し、契約を申し込んだ場合もできません。
買主の自宅・勤務先でも宅建業者(不動産会社)から申し出た場合はクーリングオフ可能です。
契約を結んだ場所ではなく、申し込みをした場所がこれらに該当するかしないかで判断されます。
売主からクーリングオフについて書面で伝えられた日から8日を経過すると、クーリングオフは行えなくなります。
考え直す時間を与えたのにクーリングオフしないということは購入の意思が固まっているとみなされるからです。
また、不動産の引き渡しを受けており、かつ代金の全額を支払った場合もクーリングオフは行えません。
片方だけ満たしている場合は可能です。
宅建業者(不動産会社)がクーリングオフができる旨と方法を伝えなかった、もしくは口頭で伝えた場合は、不動産の引き渡しと代金の全額支払いが終わるまではいつまでもクーリングオフできます。
買主保護の観点から、クーリングオフの効果は内容証明郵便などを出したときに生じます。
また、クーリングオフは無条件での契約の撤回・解除なので、宅建業者(不動産会社)は受け取っていた手付金を速やかに返還しなければいけません。
売主は買主に対して損害賠償や違約金の請求もできません。
クーリングオフに関して買主に不利な特約を結んだ場合、それは無効となります。
売買契約を行う宅建業者(不動産会社)はクーリングオフについて買主に説明しなければならず、ここは後々トラブルとなりやすい部分でもあります。
クーリングオフの制度を悪用する人も中にはいるので、適用対象となる条件などをしっかり理解しておきましょう。
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