検索ボタン
TOP > 不動産業界トレンド  > 仲介手数料について|不動産の基礎知識④

仲介手数料について|不動産の基礎知識④

このエントリーをはてなブックマークに追加
仲介手数料について|不動産の基礎知識④


仲介手数料のルールを徹底解説!

不動産契約の媒介や代理を行う会社の主な収入源は仲介手数料(報酬)です。

しかし、不動産会社が仲介手数料の額を自由に定めて良いというわけではありません。

仲介手数料の額や受け取りには明確なルールがあります。

今回は、そのルールに関してご説明していきます。


<目次>


仲介手数料とは
仲介手数料のルール
ー 「売買」の「媒介」の依頼を受けたとき
ー 「売買」の「代理」を依頼されたとき
ー 「交換」の「媒介」の依頼を受けたとき
ー 「貸借」の「媒介」「代理」の依頼を受けたとき
ー  複数の不動産会社が関与したとき
まとめ


仲介手数料とは

仲介手数料とは、土地や物件の売買や交換、賃貸借の取引の際に売主と買主(貸主と借主)の間に入って意見の調整や契約の手助けなどを行う不動産会社(仲介会社)に対して支払われる報酬のことです。

その額は国土交通省が告示で定めており、不動産会社はその限度額を超える額を受け取ってはいけないことになっています。


仲介手数料のルール



ー 「売買」の「媒介」の依頼を受けたとき


売買の媒介の依頼者の一方から受け取れる限度額は「速算法」で次のように計算します。

代金額報酬額
200万円以下代金の5%
200万円超400万円以下
代金の4%+2万円
400万円超代金の3%+6万円

1,000万円の宅地の売買を媒介した場合、仲介手数料の限度額は代金の3%+6万円となるので36万円となります。


不動産会社が双方から依頼を受けた場合はそれぞれから仲介手数料をもらうことができるので、双方から36万円ずつが限度額となります。



ー 「売買」の「代理」を依頼されたとき


売買の代理の依頼者から受け取れる仲介手数料の限度額は先ほどの速算法の2倍となります。

媒介の場合は当事者それぞれから依頼を受けて仲介手数料をもらうことができますが、代理では双方代理が禁止されているので当事者一方からしか受け取れません。

そこで、媒介と代理の限度額を合わせるために代理では媒介の依頼者の一方から受け取れる額の2倍までとなっています。

つまり、先ほどの例で行くと、代金額1000万円の3%+6万円の2倍なので72万円が限度額です。


当事者双方が同意した場合には双方代理が許されています。

この場合であっても依頼者から受け取れる仲介手数料の限度額は速算法の2倍となります。

しかし、双方から受け取れる額の合計額は速算法の2倍と定められています。

そのため、先ほどのケースでいくと双方から36万円ずつ受け取ることもできますし、一方から71万円もう一方から1万円受け取ることも可能です。



ー 「交換」の「媒介」の依頼を受けたとき


交換の場合は交換する不動産の「高いほう」の額を基準として売買と同じように計算します。



ー 「貸借」の「媒介」「代理」の依頼を受けたとき


(1)居住用建物の場合

居住用の建物について貸借の媒介や代理を行う際は、貸主と借主から合わせて借賃の1ヶ月分が仲介手数料の限度額になります。

ただし、媒介の場合は依頼を受けるときに承諾を受けていなければ一方から1/2ヶ月分が限度となります。


(2)居住用建物以外の場合(宅地、店舗、事務所など)

居住用の建物以外の貸借を媒介・代理するときは、貸主と借主合わせて借賃1ヶ月分もしくは権利金などを基準として算出した額のどちらか高い方が限度額となります。



ー 複数の不動産会社が関与したとき


複数の不動産会社が関与したときの不動産会社が受け取れる仲介手数料の限度額は以下の2つの条件を満たしたものになります。

①各不動産会社が依頼者の一方から受け取れる限度内

②不動産会社全員の受け取る仲介手数料の総額が1つの不動産会社に依頼したときの限度内


まとめ

仲介手数料は一般的な不動産会社の主な収入源です。

その受け取りのルールも明確に決められており、依頼者から仲介手数料を多く受け取った後に知らなかったで済まされるものではありません。

今後のためにも正しく理解しておきましょう。





不動産会社の課題が解決できる!資料無料ダウンロードキャンペーン中!!

不動産会社向けE-ラーニング『きょういくん』の全てが分かる1冊!


不動産会社向けE-ラーニング『きょういくん』サービス紹介資料無料プレゼント中!


きょういくん加盟店成功事例!


無料でもらえる!きょういくん加盟店の新入社員教育成功事例集プレゼント!


おすすめ記事

×