
賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
物件や土地を売ったり貸したりする時にホームページや看板などで広告を打つと思います。
しかし、広告をするには「不当景品類及び不当表示防止法」に反しないようにしないといけません。
多くの禁止事項があるので広告をする際は注意する必要があります。
今回は、不動産広告のルールについてご紹介します。
不動産広告の規制目的
ー 不当景品類及び不当表示防止法とは
不動産広告のルール
ー おとり広告の禁止
ー 比較広告の規制
ー 他の物件の写真を使用する表示の禁止
ー 交通機関と所要時間について
ー 特定用語について
ー 景品類の制限
まとめ
商品にどのような景品を付けるか、どのような広告を打つかは自由とされています。
しかし、過大な景品の提供や虚偽・誇大広告がされると一般消費者はこれに釣られて正しい商品選択が行えなくなります。
これを防ぎ一般消費者の利益を保護することを目的として定められたのが「不当景品類及び不当表示防止法」です。
不動産関係の広告を打つ際、次のような広告や表示は禁止・規制されています。
①物件が存在せず、実際には取引できない物件の表示
②物件は存在するが、取引の対象にならない物件の表示
③物件は存在するが、取引する意思がない物件の表示
①実証されていない、もしくは実証できない事柄を挙げて比較する表示の禁止
②一般消費者の物件選択に重要でない情報を重要であるかのように強調する表示の禁止
③単に競合相手の会社や物件等を誹謗・中傷する表示の禁止
※ただし、建設工事の完了前など、物件の写真が取れない場合は規模や形質が同じものに限り他の物件の写真を使用しても良い
・徒歩による所要時間は道路距離80mにつき1分として換算される
・自動車による所要時間は道路距離を明らかにし、通常走行にかかる時間を表示する
・公共交通機関による所要時間は起点・着点の駅または停留所の名前を明らかにする
・新設予定の駅などは公式に発表がされているものに限り新設予定時期を明らかにして表示できる
・「完璧」「完全」「絶対」などの全く欠けるところがない、もしくは全く手落ちがないことを意味する言葉の禁止
・建築後一年未満かつ居住されたことがない物件に限り「新築」と表示できる
・リフォームや改築された物件はその内容と時期を明らかにする
・懸賞により提供する景品は、取引価格の20倍もしくは10万円のいずれか低い額を超えてはいけない
・懸賞によらずに提供する景品は、取引額の10分の1もしくは100万円のいずれか低い額を超えてはいけない
今回は特に重要な部分だけをまとめましたが、不動産に関する広告はこれ以上に多くあります。
消費者保護の観点から不動産の広告を行うにはどれだけ注意をしなければいけないかがわかって頂けたかと思います。
これらに反した広告等が行われた場合、消費者庁より差し止めを命じられることもあるので常に意識しておきましょう。