賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
2020年2月以降、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予されます。
法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象としています。
特例措置によりすべての事業者が対象になり、個人のオーナー様も含まれると思われます。
国税と地方税のほぼすべての税目が対象となっていますので、国税局や税理士、税務署にご相談していただけたらと思います。
中小事業者の負担を軽減するために、中小事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を売り上げの減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。
具体的には、2020年2~10が圧の任意の3か月の売上が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除します。
認定機関の確認を受け確認書を発行してもらい市町村へ軽減の申請をする必要があります。
これまでの支援策から考えると複数物件を持ってる方は全体の収入が基準になると思いますので、個別で問い合わせ確認する必要があります。
新型コロナウィルス感染症の影響により、飲食店をはじめとする取引先において、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。
こうした取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができることを明確化するものです。
3つのポイント
1・取引先等(賃借人)において、新型コロナウィルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となる恐れが明らかであること。
2・賃料の減額が、取引先等(賃借人)の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面等により確認できること。
3・賃料の減額が、取引先等(賃借人)において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を祭化するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること (※既におこなった賃料の減免を行う場合についても、同様とする)。 このポイントが明確にならないと損金算入が認められない場合がありますのでしっかり書面を用意するのが重要になります。
セーフティネット保証5号は、経営の安定に支障をきたしている中小企業が、市町村の認定を受け「最大2.8億を、経営の安定に必要な運転資金・設備資金として」利用できる保証制度です。
今回、業種追加により不動産業も対象になり使用できるようになりました。
売上が大体前年同月比で5%減少していることがポイントになります。
経済産業省から資金繰り支援内容の一覧が公開されています。
自身の置かれた状況によってどんな支援受けることができるのか、どの窓口に相談すればいいのかとてもわかりやすく記載されていますので参考にしてください。
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業に対して、事業の継続を下支えし再起に向け糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給しています。
個人法人も関係なく使えますし、申請も電子申請は5月1日から、5月12日からは全国で電子申請のサポート会場も用意されていますので確認してみてください。
特別家賃支援給付金(家賃の減額支援制度)は単月の売上が前年同月比で5割減少した全業種のテナントを助成する制度です。
助成金の額は家賃の2/3となっており、上限は中小が月額50万、個人事業主は月額25万となっています。
その他、地方自治体の支援制度も発表されていますので自分が住んでいる地方の行政ページを確認する必要があります。
新型コロナウイルスの影響でアパート経営が上手く行っていない賃貸オーナーも多いと思います。
今回紹介した支援制度の中には誰でも使えるものもありますので、ぜひとも今後の経営活動にお役立て頂ければと思います。
更に詳しい内容は動画でもお話させて頂いておりますので是非ともご覧ください!
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