賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
民法改正で入居中修繕のルールが新設、賃貸管理会社の実務に及ぼす影響について
従来の民法では賃貸人(=貸す側)が修繕義務を履行しない場合に、賃借人(=借りてる人)が自ら修繕していいか?といった規定が明確になく、どっちの義務か不鮮明になりがちで賃貸トラブルに発展しがちな事象でした。
そこで今回の民法改正では賃借人による修繕の権限が一定のルールに基づき明文化されました。
これによって、賃貸トラブルになった際も明文に則り手続きを進めることが出来ます。
▼今回,、取り上げる条文はこちら!
・改正民法第607条の2(賃借人による修繕:新設)
・改正民法第606条の1(賃借人による修繕等)
・現行民法第608条の1(賃借人による償還請求)
まずは、賃貸人の義務の【原則論】ですが、
民法第601条(賃貸借)
賃貸借は当事者一方がある物を使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引き渡しを受けた物を契約が終了した時に返還する事を約することによって、その効力を生ずる。
という条文があります。
しかし、改正後は、不具合により修繕が必要な場合、賃借人が自分で修繕できるようになりました。
改正民法第607条の2(賃借人による修繕)
借りているお部屋の修繕が必要な場合に、次の状況において賃借人による修繕が認められることになりました。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知、または賃貸人がその旨を知ったにも関わらずに、相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫な事情があるとき。
ちなみに、現行民法はこちらになります。
現行民法第608条の1(賃借人による償還請求)
賃借人は、賃借物について、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちに償還を請求することができる。
しかし、改正後は改正民法第607条の2の規定に従って、賃借人が修繕した時はその費用は賃貸人が負担することとなります。
賃貸人の義務についても条文が整備されました。
改正民法第606条の1(賃借人による修繕等)
賃借人に帰責事由がある場合には賃貸人が修繕義務を負わない旨が新たに定められ、但書が追加されました。
▶「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰す事由によって、その修繕が必要となった時はこの限りではない。」
実務上のポイント
賃貸人の修繕義務は次の場合に発生します。
①修繕の必要性(修繕しなければ賃借人が目的に従って使用収益できない)
②賃借人の帰責事由の不存在(賃借人の責めに帰すべき事由による物ではない)
このことから、契約の際、後々の賃貸トラブルを避けるために、修繕などの費用負担、修繕権の行使条件や範囲、手続き等について、予め取り決めた内容を賃貸借契約書等に明文化しておくことが必要となります。
以上、民法改正に伴う入居中修繕に関する改正ポイントでした。
更に詳しい内容を動画でも解説させて頂いておりますので是非ともご覧頂ければと思います。
【前回の動画をまだ見ていない方は是非ともこちらをご覧ください!】
■賃貸借契約に大きく影響!? 民法改正で保証のルールが変わる、賃貸経営に及ぼす影響について徹底解説!! ▶https://www.youtube.com/watch?v=S3Kq7arhTvQ&feature=youtu.be
■賃貸トラブルを未然に防ぐ!! 民法改正で入居中修繕のルールが新設、賃貸管理会社の実務に及ぼす影響について徹底解説!!
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