賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
今回は、サブリース契約や賃貸住宅の賃貸管理業務等の適正化に関する法律案の閣議決定した内容について述べたいと思います。
こちらの閣議決定は、3/6に行われまして、サブリース会社による勧誘・サブリース契約締結行為の適正化と賃貸管理業の登録制度の創設といった内容となっております。
こちらの適正化の背景にありますのは、賃貸物件のオーナー様の高齢化に伴い賃貸管理業をお任せするケースが増えている点と、昨今話題の尽きないサブリース業者とのサブリース契約の誤認によるトラブルの増加があったからと考えられます。
それではサブリース契約・賃貸管理契約についての法律案の措置について述べていきたいと思います。
※国土交通省「報道・公報」資料抜粋
〇全てのサブリース業者に対し、
・ 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
・ サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明等を義務づけ
〇サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、契約の適正化のための規制の対象とする
〇賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
〇登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
・業務管理者の選任
・管理受託契約締結前の重要事項の説明
・財産の分別管理
・委託者への定期報告 等
特に高齢の賃貸物件のオーナー様におかれましても、賃貸管理の受託契約やサブリース契約を結ぶ際はしっかりと誤解の無いように契約を結ぶ必要があると考えております。
今回の閣議決定は不動産業界全体においても、とても良い内容だったのではないでしょうか。
更に詳しい内容を動画で解説させて頂いておりますので是非ともご覧ください。